Vol.62:会社に副業がバレる、意外な落とし穴
今日は、「住民税の扱いだけ気を付けておけばいいんでしょ」と思っている人がハマりがちな、致命的な落とし穴について紹介します。
副業禁止の会社で、こっそり副業をしていてバレたとき、最悪の場合、懲戒処分になる可能性があります。
よほど悪質な場合を除き、そう簡単に一発で解雇とはならないでしょうが、それでも、就業規則違反による何らかの処分を受けたり、人事評価に響いたりすることは避けられません。
多くの人が副業していると言われる今の時代、「副業禁止」ルールの会社なんて、ある意味時代遅れではありますが、所属先が定めているルールはそう簡単には変わりません。
副業をする以上、会社にバレないようにやるのが一番です。
人づての噂や SNS 投稿などで不意にバレないようにするのはもちろんのこと、税金の扱いにも注意が必要です。よく言われる、「所得増による住民税額の変動で人事部や経理部にバレる」というやつです。
これはかなり基礎的な話なので、対策は簡単です。ほとんどの人は一度は耳にしたことがあるでしょう。
確定申告時に、副業分の収入に掛かる住民税を「普通徴収(自分で納付)」扱いにする、というシンプルな方法です。ただ単に、書類の特定の箇所に丸をつけるだけです。
10秒でできる簡単な回避策ではありますが、おそらく多くの人はこの方法をきちんと把握しており、書き方が間違えた時のリスクも分かっているはずなので、ここで命取りになることはないでしょう。
問題は、この方法を使っても会社にバレることがある、というケースです。
私も以前は、「普通徴収にしときゃバレないんでしょ」くらいに思っていました。しかし、話はそう単純ではなかったのです。